第1章 総 則
第1条 この会は、「佐藤一斎顕彰会」(以下「顕彰会」という)と称する。
第2条 顕彰会は、佐藤一斎の業績を顕彰し、その教えを学ぶとともに広く伝え、あわせて会員相互の交流と
親睦を深めることを目的とする。
第3条 顕彰会は前条の目的を達成する為、次の事業を行う
1 佐藤一斎に関する広報と連絡
2 佐藤一斎顕彰のための出版物の発行と建造物の建立等の推進と整備及び管理
3 言志祭(佐藤一斎まつり)
4 佐藤一斎研究会の後援
第4条 顕彰会の事務局は、会長宅に置く。
第2章 会 員
第5条 顕彰会の趣旨に賛同し、別に設ける「会員細則」に基づく会員規定条件を満たす者について、これを会
員とする。
第6条 顕彰会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第7条 顕彰会は、佐藤一斎の子孫並びに一斎研究に業績のあるものを名誉会員とすることができる。
第8条 顕彰会に篤志寄付並びに功績のあるものを特別会員とすることができる。
第3章 役 員
第9条 顕彰会につぎの役員を置く
会長1名 副会長2名 理事若干名 会計1名 監事2名
2 顕彰会に顧問を置くことができる。
第10条 理事及び監事は、総会において、会員の中から選出する。
第11条 会長及び副会長並びに会計は、理事の互選による。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も、後任者の就任する時まで在任する。
第13条 役員に欠員を生じたときは、次の総会で選出する。
2 前項により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条 顕彰会に名誉会長を置くことができる。
第15条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、顕彰会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
(4)会計は、顕彰会の経理を行う。
(5)監事は、業務の執行及び経理を監査する。
(6)顧問は、理事会に出席し、参考意見を述べるとともに、会の運営等の助言をする。
第4章 会 議
第16条 会議は総会及び理事会とする。
第17条 総会は年1回とし、会長が召集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することが
できる。
第18条 総会は、次の事項を審議する。
(1)収支予算・決算 (2)事業報告 (3)役員の選出 (4)その他
第5章 会 計
第19条 顕彰会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附則
この会則に定めなき事項は、総会によって決定する。
1 この会則は、平成9年4月1日をもって発効する。
2 平成11年4月10日一部改正
3 平成17年7月18日一部改正
4 平成18年4月15日一部改正
5 平成28年4月23日一部改正
会 員 細 則
(入会)
第1号 顕彰会への入会希望者は、本会の趣旨に賛同し、入会申込書と会費を納入した時点において会員とみな
す。
(会費)
第2号 会費は年500円とする。
(会員資格喪失)
第3号 顕彰会会員は、以下の事項に該当した場合につき、その会員たる資格を喪失する。
1 正当な理由なく半年以上会費を滞納した場合。
2 顕彰会の名誉を著しく傷つけ、または顕彰会並びに顕彰会会員に不当なる損害を与えた場合。
3 やむを得ぬ事由にて脱会の意を会長に申し出、受理された場合。